退職時の国民年金への切り替え!手続きが必要な人や申請のポイントを解説

電卓と資料

退職時に必要な手続きで、最も大切なものの1つは年金です。会社を退職し、次の転職先が未定の場合、自分で切り替え手続きをしなければなりません。

「いつから払うの?」「手続き方法は?」といった疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、社会保険の1つである「年金」に焦点をあててご説明します。在職中は何も手続きをしないと、年金未加入になってしまい、将来の年金受給に影響が出る恐れがあります。

そうならないために、会社を退職した場合の国民年金の手続きについて詳しくご説明します。申請期限、必要書類、支払い開始日、保険料の解説から配偶者がいる方のポイントもお伝えします。

そもそも日本の年金制度の仕組みは?

電卓とお金日本に住む20~60歳の人は「国民皆年金制度」のもと、全員が年金に加入しなければなりません。国民年金には3種類があり、どの制度に加入するかによって保険料が異なります。

第1号被保険者【対象】農業従事者、自営業、学生、無職の人

【年金制度】国民年金のみ

第2号被保険者【対象】会社員として働く人、公務員の人

【年金制度】国民年金と厚生年金

第3号被保険者【対象】第2号被保険者の配偶者(妻・夫)の人(年間収入が130万円以下)

【年金制度】保険料を納めなくても国民年金の対象者となる。

退職後に次の職場が決まってない人は国民年金への切り替えが必要!2つの手続き方法を解説!

クエスチョン

会社員時代は、第2号被保険者として厚生年金保険料が毎月の給与から天引きされていましたが、退職をして次の職場が決まってない場合、厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要になります。

厚生年金の喪失手続きは元いた会社が行ってくれます。その後、ご自身で年金事務所で種別変更の手続きを行い、保険料を納付する必要があります。

以下の国民年金への切り替え方法は以下の2つです。

  1. 第3号被保険者になる方法
  2. 第1号被保険者になる方法

それぞれを具体的にお話します。

国民年金への切り替え①:第3号被保険者になる方法

あまり一般的ではありませんが、共働き世帯で、夫婦ともに会社に勤めていた場合が当てはまります。夫(妻)が退職後、第2号被保険者である妻(夫)の被扶養者になることで、第3号被保険者になる方法です。

保険料を納めることなく、国民年金の受給資格を持ちます。必要書類は、配偶者の勤務先に提出します。

国民年金への切り替え②:第1号被保険者になる方法

厚生年金から国民年金に切り替え、第1号被保険者に移行となります。

この時、配偶者がいる方は注意が必要です。扶養家族であった第3号被保険者の方も、第2号被保険者であるあなたの退職によって第1号被保険者となるためです。同様に種別変更の手続きが必要になるので、次の章で解説してあります。

以下の章では、主に厚生年金から国民年金へ切り替える方を対象にお話しします。

厚生年金から国民年金に切り替えする際の注意点

PCの前で考える男性

この章では、ご自身で国民年金の加入手続きをする方法をご説明します。期間や場所、必要な書類についてご説明した後、退職月によって違う保険料の納め方をお伝えします。

①申請期限は退職後14日以内

退職後14日以内に手続きをする必要があります。申請場所は、お住まいの市区役所または町村役場です。

会社を退職して、次の会社に就職するまで一日でも間が空くと、強制的に国民年金に加入することになるので年金の切り替え手続きが必要です。

万が一、国民年金の手続きを忘れた場合でも大きな問題にはなりません。しかし、手続きが遅れた分は「未納」となり、後から全て請求されます。請求が来た場合は、必ずまとめて支払いましょう。

もし未納分を放置したままにすると、病気やケガで仕事や生活が制限を受けた場合に受け取る「障害年金」や、自分が死んだとき残された遺族に支払われる「遺族年金」を受け取れない場合があるので注意が必要です。

②手続きに必要書類は4点

申請で持参する書類は、以下の4点です。

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(入手先:日本年金機構)
  • 退職証明書(入手先:もとの事業会社)または、離職票(入手先:ハローワーク)
    被用者年金制度の資格喪失日(退職日)を証明するために必要です。
  • 身分証明書
  • 印鑑

③保険料の支払い開始日は3パターン

会社を退職した日によって異なります。3パターンに分けてご説明します。

  1. 会社を月末に辞めて、次の月に就職しなかった場合
    例えば、会社を6月30日に辞めて、7月中に就職しなかった場合です。
    7月から第1号被保険者となり、保険料は7月分から支払うことになります。
  2. 会社を月の途中に辞めて、就職しなかった場合
    例えば、会社を6月15日に辞めて、6月16日以降、6月中に就職しなかった場合です。
    6月から第1号被保険者となり、保険料は6月分から支払うことになります。
  3. 会社を月末に辞めて、次の月の途中に就職した場合
    例えば、会社を6月30日に辞めて、7月1日~7月15日まで就職せず、7月16日に再就職した場合です。
    この場合、7月16日から第2号被保険者となるため、7月分の国民年金は厚生年金・共済年金から天引きされます。よって、7月分の保険料を納付する必要はありません。

④国民年金保険料は原則一律

国民年金保険料は、平成30年度で月額16,340円です。平成31年度は16,410円と決定しています。

日本年金機構から国民年金保険料納付案内書が送られてくるので、その指示に従って、全国の銀行やコンビニエンスストア等で納付しましょう。口座振替やクレジットカードでも支払うことができます。

また、保険料は6か月分、1年分、2年分の前納をすることができ、前納することで保険料の割引があります。

⑤結婚している場合は、配偶者の年金番号を持参する

配偶者がいる方は、自らが第1号被保険者となるための申請をする際に、配偶者の方の年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書)を追加で持参しましょう。

手続きは、必ず配偶者の方自身が行きましょう。ただし、特別な事情があり、どうしても申請に行くことが出来ないときには、ご家族の方が手続き可能の場合もあるようです。お住まいの市区役所または町村役場に問い合わせてみてください。

国民年金保険料の支払いが難しい場合

仕事に悩む男性この章では、保険料を納めることが経済的に難しい場合のご説明をします。

注意すべきことは、「未納にしない」ということです。年金を未納にしたまま、年金の受給資格(平成29年度からは10年間の保険料納付)を満たすことができなかった場合、将来年金を受け取れなくなってしまうためです。

また、加入期間が長い方が受給額が大きくなるため、未納期間を作らないことが大切になります。

所得が少なく、年金の支払いが難しい場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。この手続きをすると、年金の受給資格期間に参入することが可能です。

デメリットとしては、将来もらう年金額が保険料を全額収めた場合に比べ、2分の1になってしまいます。

とはいえ、受給資格を確保することは大切です。いったん免除・猶予制度を使って手続きをしてしまいましょう。将来、「追納」を行うことで、年金の受給額を増やすことは可能です。

次の転職先が未定の場合は退職後に忘れずに年金手続きをしよう

lifenextstage

会社を退職すると、手続きが多く大変かもしれません。まして、年金は老後のためのものですから、今の生活を優先したくなるかもしれません。

しかし、年金を支払うことは、日本の社会保障を成り立たせるために大切なことです。制度を理解して、ご自身の将来も考え、年金の手続きを行いましょう。

また、退職した場合は年金の手続きを自分でしなければなりませんが、その後、転職が決まった場合は、転職先企業が年金の手続きを行ってくれます。ご安心ください。

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