退職後の転職先が決まっていない場合、雇用保険が支給されるのをご存知の方は多いと思います。
失業保険とも呼ばれている雇用保険は、誰でも受け取れるというわけではなく、一定の資格を満たしていることが受給の条件になっています。
本記事では、これから転職を考えている方に向けて、失業保険を受給するまでの流れ・手続き、受給額や期間を説明させて頂きます。
ぜひ皆さんの転職活動に役立てて頂けると嬉しいです。
退職後の失業保険の受給条件・資格は?
失業保険の受給資格を得るためには以下の条件を全て満たす必要があります。
失業保険の応募資格を満たすための4つの条件
《失業保険の応募資格を満たすための4つの条件》
- 離職前2年間の内、雇用保険に1年以上加入しており、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
- 離職し、被保険者資格を喪失していること
- 失業状態であること
- ハローワーク(職業安定所)で求職申し込みをしていること
1.離職前2年間の内、雇用保険に1年以上加入しており、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
普通に1年以上企業勤めしていた方であれば問題ありません。
ただし、倒産や解雇、退職勧奨など非自発的な理由で離職した場合は、被保険者期間(雇用保険に加入して、かつ各月11日以上労働)の条件は、6ヶ月間以上に短縮されます。
2.離職し、被保険者資格を喪失していること
離職して、被保険者資格を失ったことを証明する必要があります。
退職時に前職の会社から「離職票」と「雇用保険被保険者証」を発行してもらいましょう。
3.失業状態であること
失業状態とは、(1)働きたいという意思、(2)いつでも就業できる能力の2点がありながらも、就職ができていない状態のことを指します。
4.ハローワーク(職業安定所)で求職申し込みをしていること
失業保険の受給申請は、ハローワークで行います。具体的な受給までの手続きは次の項目でご説明します。
失業保険をもらえない人とは?
以下のような方は失業保険を受け取れないため、注意をしてください。特に上記の3.失業状態にあること、の項目で引っかかってしまう方が多いようです。
《以下のいずれかに該当する人は、失業保険を受け取れません》
- 病気や怪我のため、すぐには就職できない方
- 定年で退職し、しばらくは仕事をする気がない方
- 結婚、出産などで家事に専念しなければならず、すぐに就職することができない方
失業保険を受け取るまでの流れ6ステップ
退職後の失業保険受給までの流れは以下の通りです。
失業保険受給の流れ
- 退職・離職票の請求
- ハローワークへ求職申し込み
- 受給資格の決定
- 受給者説明会への参加
- 4週間ごとの失業認定日にハローワークへ出向く
- 振り込み実施
それぞれのステップを詳しく見ていきましょう。
ステップ①:退職・離職票の請求
離職票は、失業保険を受け取る時に職業安定所に提出しなければならない必須の書類です。
退職したら、10日以内に以前の会社に離職票を発行してもらうようにしましょう。
ステップ②:ハローワークへ求職申し込みへ
ハローワークの求職申し込みに必要な書類はこちらです。
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカードなど)
- 個人番号確認書類(マイナンバー、通知カード、個人番号の記載がある住民票記載事項証明書)
- 写真(正面上半身が写っている、縦3cm×横2.5cm)2枚
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 印鑑
ステップ③:受給資格の決定
ハローワークで求職票に希望職種や給料などを記入して提出します。
受理されたら、この日が受給資格決定日となります。
この日から7日間を「待機期間」と言って、全て方が給付対象にはなりません。
ステップ④:受給者説明会への参加
受給資格決定から数日後に受給説明会が開催されます。
説明会では、失業保険の受給に関する講座や質疑応答の場が設けられます。
当日「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡されます。
これらも受給に必須の書類ですので、説明会は必ず参加するようにしましょう。
ステップ⑤:失業認定日にハローワークへ出向く
その後は4週ごとに指定された失業認定日にハローワークへ行き、現状の求職活動の報告を行います。
失業保険とは、働きたい意思があるけど就職できない人を支援する仕組みのため、受給者からの求職活動の報告は欠かせないものになっています。
失業認定日にハローワークへ行かなかったら、4週間分の失業保険が一銭も受け取れなくなります。
次月に繰り越しで貰うことも出来ません。
どうしてもやむを得ない理由(面接や病気、親族の不幸、天災など)があれば、事前に連絡をすれば日程変更が可能です。
プライベートの旅行などは理由として受理されないので注意しましょう。
ステップ⑥:振り込み実施
振込タイミングは、受給者の退職理由によって変わってきます。詳しくは次の章でお話します。
失業保険の受給タイミング【自己都合と会社都合で違いあり】
失業保険はいつから受け取れる?
失業保険の給付時期は、自己都合の退職か、会社都合の退職かによって変わってきます。
①会社都合退職の場合
会社都合の退職の場合は、ハローワークで求職申し込みをした約7日後に、指定口座に失業給付が振り込まれます。
なお、会社都合で退職した人は、特定受給資格者と呼ばれます。
②自己都合退職の場合
自己都合退職の場合は、求職申し込みをした日にちから「7日+3ヶ月間」後に給付が開始されます。
3ヶ月の給付制限がつくため、会社都合の退職に比べ、受給の開始時期がかなり遅れます。
自己都合で辞めた人は、一般離職者と呼ばれます。
例えば、初回申し込みを7月9日であれば、給付開始タイミングは7日と3ヶ月後の10月16日から給付が開始されます。
祝日の関係や年度によって細かいスケジュールは変わってくるので、詳しい日付を知りたい方はハローワークに問い合わせてみましょう。
どれくらいの期間保険を受け取れる?
失業保険の支給期間についても、自己都合で辞めた一般離職者と、会社都合で辞めた特別受給資格者でそれぞれ異なります。
具体的には、雇用保険の被保険者であった期間と年齢に応じて受給期間が決定します。
以下の表で確認してみてください。
<自己都合退職者(一般離職者)の所定給付日数>
年齢 | 被保険者期間 | ||
全年齢共通 | 10年未満 | 20年未満 | 20年以上 |
90日 | 120日 | 150日 |
<会社都合退職者(特定受給資格者)の所定給付日数>
年齢 | 被保険者期間 | ||||
11ヶ月以下 | 1〜4年 | 5〜9年 | 10〜19年 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | |
30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
気になる失業保険の支給額はいくら?
雇用保険は結局いくら貰えるのか気になる方も多いですよね。離職前の給与・年齢によって金額が決定します。
雇用保険の給付金額は、「退職前6ヶ月の給与総額」からおおよその額を計算することができます。
まず、退職前の6ヶ月間の給与総額を計算しましょう。定期代や残業代も計算に含めます。
給与総額を180日(6ヶ月×30日)で割ると賃金日額が出ます。
これに50〜80%の給付率をかけた数字が雇用保険で受給できる1日あたりの金額になります。これを「基本手当日額」と呼びます。
給付率は、受給者の年齢階層と賃金日額によって変わってきます。
賃金日額が低いほど給付率が高く、賃金日額が高いほど給付率が低い仕組みになっています。以下に、世代ごとの基本手当日額の上限額をまとめます。
<年齢ごとの賃金日額・基本手当日額の上限>
年齢 | 賃金日額上限 | 基本手当日額上限 |
30歳未満 | 13,420円 | 6,710円 |
30歳以上40歳未満 | 14,910円 | 7,455円 |
40歳以上60歳未満 | 16,410円 | 8,205円 |
60歳以上65歳未満 | 15,650円 | 7,042円 |
ちなみに下限は年齢に関わらず、賃金日額「2,470円」、基本手当日額が「1,976円」に定められています。
また、退職後の転職活動に必要な貯金額を知りたい人は以下の記事がおすすめです。
退職後にすぐ再就職が決まったら失業保険はどうなる?【補足】
最後に、雇用保険の受給期間中に再就職が決まった場合についてお話します。
失業保険手当を支給されている間に就職が決まったら、給付はその時点で打ち切られます。
ただし、以下の条件を満たして入れば「再就職手当」と呼ばれる別の手当を受けることができます。
- 所定給付日数が3分の1以上残っている
- 再就職先で1年以上雇用されることが確実になっている
再就職が決まったらハローワークに連絡するようにしましょう。
以上が雇用保険の受給要件や手続きとなります。
働いている人にとってはあまり馴染みのない保険かもしれませんが、保険の中身を詳しく知っておけば、いざという時の安心材料になりますよね。